大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)325 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二

五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆ

る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(市町村農業委

員会は、農地買収計画を定めたときは、遅滞なくその旨を公告し、且つ公告の日か

ら十日間市町村の事務所において法定の事項を記載した書類を縦覧に供しなければ

ならないのであるが〔自創法六条五項〕、右の公告は買収計画の定められたことを

農地所有者その他の関係者に知らしめ、これらの者に縦覧を促す意味を持つもので

あるから〔昭和二五年(オ)一一三号同二六年八月一日当裁判所大法廷判決参照〕、

自創法は農業委員会に被買収者に対し個別的にこれを通知する義務を負わしめた趣

旨でないこと原判決の説示するとおりである。所論前段は違憲を云々するけれども、

実質上は農地買収計画を被買収者に個別的に通知することを要しないとした原審の

自創法の解釈を論難するに帰着するので採用できない)。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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